海外販売では消費税はかかる?非課税対象や還付について解説

海外販売をする際、消費税は免税になる場合が多いです。しかし条件によっては免税にならない場合もあるため、免税に該当する条件をあらかじめ把握しておく必要があります。消費税に関しての注意点についても詳しく説明します。

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海外販売では消費税はかからない

海外販売では消費税はかかりません。輸出免税の概要や消費税額の還付などについて、詳しく説明します。

輸出免税の概要

通常は商品やサービスには消費税が課せられます。しかし海外輸出を行い、その商品やサービスを利用する場所が海外である場合は、非課税対象となります。このことを輸出免税といいます。

消費税はあくまで商品やサービスが日本国内で消費されることが前提であり、海外で利用する場合は消費税は非課税になります。空港などにある免税店で消費税がかからないのには、こういった理由があります。免税店で購入した商品は海外に持ち出す、つまり海外で使うことになるといった考え方です。

また、輸出した先の国でも消費税の仕組みがある場合、1つの商品に消費税が二重にかかることになります。この二重課税を防ぐ意味もあり、海外販売で消費税は非課税となっているのです。

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空港などにある免税ショップで消費税がかからないのはこの理由があります。入国ゲートを通っているので、その商品は海外に持ち運ぶことになり海外で使うことになるといった考え方です。

消費税額の還付とは

輸出をする前に商品を仕入れた時点で、消費税を支払うことになります。輸出をした商品に関しては確定申告をすることで、消費税額の還付を行うことができます。これには、商品を購入した金額だけでなく、輸出に関する広告宣伝費などの諸経費も含まれます。

消費税額の還付を受けるためには、課税事業者である必要があります。消費税課税事業者は、以下のように設定されています。

  • 「事業年度の前々事業年度(以下、「基準期間」)における課税売上高が1,000万円を超える法人事業者
  • 前々年の暦年(基準期間)における課税売上高が1,000万円を超える個人事業者
  • 新設会社のうち、その事業年度の開始の日における資本金の額、または出資の金額が1,000万円以上の法人事業者」

引用:Jetro

輸出免税が適用されるものとは?

輸出免税は全ての項目において適用されるわけではありません。輸出取引や通信もしくは信書便などに対応します。

輸出免税の対象となる条件

  1. 本邦からの輸出として行われる資産の譲渡又は貸付け
  2. 外国貨物の譲渡又は貸付け
  3. 国内及び国外にわたって行われる旅客又は貨物の輸送(国際輸送)
  4. 外航船舶等の譲渡又は貸付けで船舶運航事業者等に対するもの
  5. 外航船舶等の修理で船舶運航事業者等の求めに応じて行われるもの
  6. 専ら国内と国外又は国外と国外との間の貨物の輸送の用に供されるコンテナーの譲渡、貸付けで船舶運航事業者等に対するもの又は当該コンテナーの修理で船舶運航事業者等の求めに応じて行われるもの
  7. 外航船舶等の水先、誘導、その他入出港若しくは離着陸の補助又は入出港、離着陸、停泊若しくは駐機のための施設の提供に係る役務の提供等で船舶運航事業者等に対するもの
  8. 外国貨物の荷役、運送、保管、検数又は鑑定等の役務の提供
  9. 国内と国外との間の通信又は郵便若しくは信書便
  10. 非居住者に対する無形固定資産等の譲渡又は貸付け
  11. 非居住者に対する役務の提供で次に掲げるもの以外のもの

a.国内に所在する資産に係る運送又は保管

b.国内における飲食又は宿泊

a.又はb.に準ずるもので国内において直接便益を享受するもの」

引用:Jetro

免税であることを証明する

輸出免税を適用するには、輸入免税の対象となることを証明する必要があります。証明をするためには、以下のようにそれぞれの条件にあわせて証明書が必要になります。必要な証明書は区分によって変わってくるため、注意が必要です。また輸出証明書は消費税還付の手続き(確定申告)に必要になるので、販売が終わったあとも保管してください。

課税事業者が次のような輸出取引等を行った場合は、消費税が免除されます。

  1. 国内からの輸出として行われる資産の譲渡又は貸付け
  2. 国内と国外との間の通信又は郵便若しくは信書便
  3. 非居住者に対する鉱業権、工業所有権、著作権、営業権等の無体財産権の譲渡又は貸付け
  4. 非居住者に対する役務の提供

引用:国税庁

課税事業者への変更手続きの方法

海外販売において消費税の還付を受けるためには、まずは課税事業者への変更手続きを行うことが必要になります。現在免税事業者である場合、新設の法人である場合、簡易課税を選択している場合などによって、提出書類が異なります。

課税事業者になることに抵抗を感じることもあるかもしれません。しかし輸出のボリュームによっては消費税の還付を受けることで、より有利になる場合もあります。

必要書類をそろえる

課税事業者への変更手続きをするためには、現在免税事業者もしくは新設の法人である場合と簡易課税を選択している場合とでは必要書類が異なります。

現在免税事業者である場合、また新設の法人である場合

現在免税事業者である場合または新設の法人である場合は、消費税課税事業者選択届出書が必要になります。消費税課税事業者選択届出書とは、免税事業者が課税事業者になる手続きのための書類で、消費税法第9条第4項、消費税法施行規則第11条第1項で定められています。届出書を用意し、最寄りの税務署に持参するという流れになります。

簡易課税を選択している場合

簡易課税を選択している場合は消費税簡易課税制度選択不適用届出書が必要になります。一度簡易課税制度を選んだ場合は、2年間継続していないと変更ができないので注意してください。

簡易課税制度とは国税庁により以下のように設定されています。

「簡易課税制度は、中小事業者の納税事務負担に配慮する観点から、事業者の選択により、売上げに係る消費税額を基礎として仕入れに係る消費税額を算出することができる制度です。

 具体的には、その納税地の所轄税務署長に簡易課税制度の選択届出書を提出した課税事業者は、その基準期間(個人事業者は前々年、法人は前々事業年度)における課税売上高が5,000万円以下の課税期間について、売上げに係る消費税額に、事業の種類の区分(事業区分)に応じて定められたみなし仕入率を乗じて算出した金額を仕入れに係る消費税額として、売上げに係る消費税額から控除することになります。」

引用:国税庁

輸出取引を証明する書類

次に輸出取引をしている輸出許可証などの書類を保管しておくことが必要です。個人輸出をする場合、価格が20万円以下の場合は税関への輸出申告をする必要はありません。しかし価格が20万円を超えている場合は税関へ輸出申告をする必要があります。

郵便局など20万円を超える商品を送る場合は、通関手続きの案内を受けることになります。通関手続きは郵便局もしくは他の通関業者に委託するか自分で通関手続きをする方法があります。いずれの場合においても輸出申告をした書類は消費税還付をするためにも保管をしておくことが必要です。

国際宅急便を利用する場合は通常は通関業者が代行してこれらの手続きを行います。

確定申告

課税事業者選択届出書の税務署への提出、輸出取引を証明している書類が揃っていればあとは確定申告をするときに、消費税の確定申告も行います。確定申告を行わないと消費税の還付を受けることはできないので注意が必要です。

書類の準備にも時間がかかるので、早めに対応を始めることをおすすめします。

海外販売における消費税に関しての注意点

海外販売における消費税は基本的に免税となります。しかし以下のような注意点があります。

国外取引と輸出免税の違い

海外への売り上げの全てが免税になるわけではありません。国外取引として認められた際に非課税取引となり、日本の消費税の課税対象であっても輸出免税売り上げとなる場合があります。

以下の条件を全て満たしている場合、消費税の課税対象になります。

  • 資産の譲渡または貸付、役務の提供に該当すること
  • 国内の取引であること
  • 事業として行うこと
  • 対価を得て行うこと

国内取引にあたるかどうかについては、消費税法施行令第6条にて以下のように定められています。

「第六条 法第四条第三項第一号に規定する政令で定める資産は、次の各号に掲げる資産とし、同項第一号に規定する政令で定める場所は、当該資産の区分に応じ当該資産の譲渡又は貸付けが行われる時における当該各号に定める場所とする。

一 船舶(登録(外国の登録を含む。以下この号において同じ。)を受けたものに限る。) 船舶の登録をした機関の所在地(同一の船舶について二以上の国において登録をしている場合には、いずれかの機関の所在地)(居住者が行う日本船舶(国内において登録を受けた船舶をいう。以下この号において同じ。)以外の船舶の貸付け及び非居住者が行う日本船舶の譲渡又は貸付けにあつては、当該譲渡又は貸付けを行う者の住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地(以下この項において「住所地」という。))

二 前号に掲げる船舶以外の船舶 その譲渡又は貸付けを行う者の当該譲渡又は貸付けに係る事務所、事業所その他これらに準ずるもの(以下この条において「事務所等」という。)の所在地」

引用:消費税法施行令第6条

つまり貸付ける資産が日本に所在している場合は、国内取引と判断され、消費税が課される可能性があります。また役務の提供が日本でされた場合にも、課税対象になります。

キャッシュフロー

輸出に関連する税金、つまり商品の消費税だけでなく、仕入れに購入したものの消費税などについても免税になります。ただし一旦税金分も支払い、確定申告後に還付される仕組みになっています。

一旦納税が必要であることから、キャッシュフローに気を付ける必要があります。場合によっては、消費税を支払うことにより、利益が出ないという可能性もあります。本来は黒字であるのに、消費税があとから還付されることで事業を継続できないケースも考えられるため、十分注意が必要です。

こういったことが起こらないように、海外販売は初期費用が低く抑えられるといっても、ある程度の準備金を用意しておくことをおすすめします。また、記帳方法が国内取引とは異なるということも覚えておいてください。

経理上の手続きに関しても、日本国内での取引にかかる消費税と、海外取引にかかる消費税とでは異なります。

海外取引でも免税にならないケース

前述の通り、全ての海外販売が免税になるわけではありません。例えば日本国内に支店がある場合は消費税法における輸出免税などの範囲により、免税対象外になります。ただし条件によっては免税になる場合もあるため、よく確認する必要があります。

さらに以下のように国外の港を使って目的港などに到着する場合、免税の対象となる場合とならない場合があります。

「(1) 国内の港等を出発地とし、国外の港等を経由して国外の港等を最終到着地(以下7-2-7において「到着地」という。)とする場合

イ 国内の港等を出発し、経由する国外の港等で入国手続をすることなく国外の到着地まで乗船又は搭乗(以下7-2-7において「乗船等」という。)する旅客の輸送 国内取引に該当し、輸出免税の対象となる。

ロ 国内の港等から経由する国外の港等まで乗船等する旅客の輸送 国内取引に該当し、輸出免税の対象となる。

ハ 経由する国外の港等から国外の到着地まで乗船等する旅客の輸送 国外取引に該当し、輸出免税の対象とはならない。

(2) 国外の港等を出発地とし、国外の港等を経由して国内の港等を到着地とする場合

イ 国外の港等を出発し、経由する国外の港等で入国手続をすることなく国内の到着地まで乗船等する旅客の輸送 国内取引に該当し、輸出免税の対象となる。

ロ 国外の港等から経由する国外の港等まで乗船等する旅客の輸送 国外取引に該当し、輸出免税の対象とはならない。

ハ 経由する国外の港等から国内の到着地まで乗船等する旅客の輸送 国内取引に該当し、輸出免税の対象となる。」

引用:国税庁

おすすめの代行会社

ここまで海外販売に関する消費税に関して説明してきました。輸出免税に該当する場合は、消費税を支払う必要はありませんが、さまざまな手続きが必要です。また海外取引でも、免税になる場合とならない場合があります。初めて海外販売をする場合、必要書類を揃えたり、免税になるかならないかなどの判断をしたりするのは、容易ではないでしょう。そこで、代行会社を利用するのも1つの方法です。

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